中古衣料品(骨董品、美術品を除く)の品質表示についても、新品の衣料品と同様に家庭用品品質表示法に基づく表示が必要です。
ただし、中古衣料である旨を明示し、繊維の組成等の判断が困難であることを説明した上で販売する場合は、消費者が購入する際に品質の表示が著しく困難なものではないと判断され、同法の対象外となります。しかし、クリーニングに関するトラブルを予防するために、使用上の注意、家庭洗濯等取扱い方法については、なるべく表示することが望ましいでしょう。衣料品のラベルについては、インターネットで「織りネーム」と検索するとサービス業者がヒットしますので、検討なさってみてください。
なお、古物商許可は国内で仕入れた中古品の販売に必要な許可ですので、ご自身が輸入した中古衣料品だけを扱う場合には必要ないと思われます。詳しくは下記の警視庁ウェブサイトをご覧ください。
(更新日:2018年12月10日)