オーストリッチおよびクロコダイルのバックは、ワシントン条約(絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)により国際間での取引が規制されています。
オーストリッチは同条約の附属書Ⅰに該当し、商業目的での国際取引は禁止されています。(ただし、養殖施設において人工繁殖をしたものや条約締結前に取得したものは除きます。)
輸入(携帯輸入も含む)の際は、輸出国政府発行のCITES輸出許可証および、経済産業省発行の輸入承認証が必要となります。
一方、クロコダイルは附属書Ⅱに該当し、商業目的での輸入は可能ですが、輸入時には、輸出国政府発行のCITES輸出許可証が必要です。
ワシントン条約の詳細および手続き等につきましては、下記 経済産業省ウェブサイトに詳細に記載されておりますので、ご確認ください。
なお、ご質問いただきました件につきまして、成田税関税関相談官室に確認いたしましたところ、2012年7月19日より、附属書Ⅱに該当するクロコダイルのバッグについては、個人使用(販売を目的としない)でかつ、携帯輸入(本人の移動を伴うもの)の場合に限り、一人4個までは、輸出国政府発行のCITES輸出許可証なしに持ち帰ることができるようになったとのことです。しかし、郵便などによる別送や販売目的の場合はこの限りではありませんのでご注意ください。詳細は下記経済産業省ウェブサイトをご参照ください。
一方、オーストリッチのバッグにつきましては、従来通りの手続きが必要となります。
(更新日:2017年8月4日)