まず並行輸入について簡単にご説明します。
日本で法的に保護される何らかの知的財産権が存在し、その権利を所有しているのが権利者となります。
(権利の種類ごと商標権者、著作権者などと呼ばれます)。その権利者の許諾を得ずに商品を輸入することを並行輸入といいます。日本で保護されるべき知的財産権が存在しなければ、その商品の輸入は並行輸入ではありません。
したがって日本で商品を輸入販売する際は、以下のことが必要です。
a.商品に関係する知的財産権は何か、そのうち日本で保護される知的財産権は何か、その権利者は誰かについて調べる。
b. 原則権利侵害とされる並行輸入について、合法的と許容されるための要件を知的財産権ごとに確認し、今回の商材が要件を満たしているかなどについて検討する。
詳細はミプロ発行資料「並行輸入を学ぶ 商標権・著作権」をご参照ください。
(1) 最も重要なのは、当該ロゴのワッペンがそのブランドの許諾を受けて製造された商品であるか、ということです。無許諾であれば不正商品の輸入販売となりますので、商標権侵害となります。輸入も販売もできません。
許諾を得たものであった場合、商標権に必要な他の並行輸入要件を満たしているかについて検討する必要があります。
(2) ひとつの商品に複数の知的財産権が存在する可能性があります。
例えば、バッグのブランド品には主に商標権や意匠権が存在する可能性があります。商標権について並行輸入が合法と認められるには、
・不正商品ではないこと、・内外権利者が同一であること、・内外商品の品質が同一であることなどの要件があります。
(3) 特にブランド品を並行輸入する際、一番のリスクは不正商品を仕入れることです。
実際に仕入先や商品を見て、必要であればジェトロの有料サービスや海外の信用調査会社を利用するなどして取引先の信頼性を確認する、さらに当該商品の流通履歴とともに付帯する契約書を確認するなど、慎重に商品等の選択を進めることが求められます。
その点、基本的に確認手段がメールでのお互いのやりとりしかないネットやオークションでの取引はリスクが高いと認識する必要があります。
輸入者には不正商品を扱わない注意義務が課せられています。
損害賠償責任を負わないためには、可能な限りの確認を行ったとの証拠を示して認められることが必要となります。
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(更新日:2017年8月4日)