商標権は、ロゴやブランドなどが有する、商品やサービスに対する信用を保護する知的財産権です。登録されたロゴやブランドなどと、それを使用する商品・サービスの組合せによって権利の範囲が決まります。
日本において登録されているロゴなどを、権利者の許可なくその権利が及ぶ範囲において使用すること(たとえばそのロゴを商品やその包装に無断で付けること、その商品を輸入し販売することなど)は、その商標権を侵害する行為となります。
有名スポーツメーカーのロゴなどが日本で商標登録されている場合には、そのロゴ入りのステッカーやワッペンがスポーツメーカーの許諾を得て製造された正規商品であることをまず確認しましょう。不正商品を輸入・販売することはできません。
また、たとえ正規商品であっても、あたかもそのメーカー商品であるかのように当該スポーツメーカーとは関係のない商品や包装に無断でステッカーやワッペンを付けて販売する行為は商標法違反となりますし、そのように使用されることを予測できたのにもかかわらずステッカーやワッペンを輸入販売することは、商標法違反行為の共犯を問われる可能性があります。
そのほか、有名なスポーツメーカーのロゴなどを扱う際には不正競争防止法違反に問われる可能性に、注意が必要です。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を促進するために、先行者の努力の成果に他人がただ乗りする行為などを類型化し、不正競争行為として規制しています。
特に、・周知表示混同惹起行為(他人の周知な商品等表示を使用することにより、その出所について消費者等に混同を生じさせる行為)、・著名表示冒用行為(他人の著名な商品表示等を使用する行為、・商品形態模倣行為(他人の商品形態を模倣する行為) に該当しないことについて、慎重に確認しましょう。
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(更新日:2026年5月18日)