mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-アパレル・ファッション雑貨

アフリカから動物の骨や植物の種子等のアクセサリーを輸入・販売

Q19.
アフリカから動物の骨でできたアクセサリー、植物の種子を乾燥させて作ったアクセサリー、木製アクセサリー、バナナの繊維を乾燥させてできたアクセサリーを輸入・販売したいと考えています。特別な許可が必要ですか。

動物系の商品の輸入について

家畜伝染病予防法の輸入禁止品でないか、動物検疫の対象かどうかを調べる必要があります。加工品の場合は、加工の程度により、検疫対象外となる場合があります。
したがって、動物の骨、皮革などが、どこの国の何の動物のものなのか、どこの国でどのように製造されたか(加熱や化学処理の状況など、加工の程度)について事前にお調べになり、動物検疫所に問い合わせなさってください。

主な検疫対象物は動物検疫所のサイトに掲載されています。狂犬病予防法などの他の法規制の対象品についてもご留意ください。もし検疫対象であった場合、輸出国の動物検疫機関発行の衛生証明書を取得する必要があります。
家畜伝染病予防法の検査の流れ等については、動物検疫所ウェブサイトを参考になさってください。

植物系の商品の輸入について

植物防疫法で定める輸入禁止品でないか、また植物検疫の対象となっているものでないかを調べる必要があります。植物防疫法の適用除外品、輸入禁止品は、植物防疫所のウェブサイトに掲載されています。
加工品の場合は、加工の程度がどれくらいかによっては、検疫対象外となる場合があります。したがって、商品に使われている植物の学術名と使用部位(種、花、実など)、原材料の生産国、商品の製造国、製造工程(乾燥、加熱や化学処理の状況など、加工の程度)についてお調べになり、植物防疫所に直接ご確認ください。
植物検疫の検査の流れ、手続きについては、下記 植物防疫所ウェブサイトを参考になさってください。

なお、動物検疫、植物検疫の検査費用は無料ですが、消毒や廃棄の費用は自己負担となります。

ワシントン条約の対象物品か否かの確認

ワシントン条約の対象となる動物、植物とその派生物を使用している商品は、CITES輸出許可書がなければ輸入できません。動植物の学術名をお調べになり、対象品であるか否かをお調べになってください。下記 経済産業省のウェブサイトを参考になさってください。

参考:

(更新日:2014年3月4日)

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