mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

食品の輸入・販売手続き

Q1.
食品を輸入販売する際の手続きについて教えてください

食品を輸入する際は、食品衛生法に基づき輸入時には厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」を提出し、食品衛生法に適合している食品かどうかの審査・検査を受ける必要があります。
さらに、国内の家畜・植物への安全性を確保するため、畜産物類には家畜伝染病予防法に基づく「動物検疫」、農産物には植物防疫法に基づく「植物検疫」を受けなければなりません。

一般的な加工食品の輸入の流れとしては、まず仕入先から「原材料配合表」を入手して税関相談室にて関税の税番を調べておくと良いでしょう。仕入先からは、「製造工程表」も合わせて入手し、食品衛生法の規格・基準に適合しているかどうかを事前にチェックしてください。外国では使用が認められている着色料、漂白剤、保存料などの添加物や、農薬、動物用医薬品等であっても、日本では使用が認められていない場合や使用基準が異なっている場合がありますので、十分な注意が必要です。事前チェックのためには、必要であれば厚生労働大臣の登録検査機関で自主検査を行い、その検査成績書を入手しておくとよいでしょう。
審査・検査の結果、不合格となった場合は輸入貨物を廃棄するか、積み戻しあるいは用途外転用などといった処分を受けることになります。輸入前に輸入する食品に関する情報収集や検疫所への事前の相談、さらに自主検査を行っておくことによって、食品輸入のリスクを軽減することが重要です。

参考:

(更新日:2018年1月31日)

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