mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

ワインの輸入・販売

Q3.
ワインの輸入販売について教えてください

酒類の輸入販売を行うためには、原則として、販売場の所在地を管轄する税務署長の免許を受ける必要があります。酒類の販売業免許は、販売先によって、(1)消費者や料飲店営業者に酒類を販売するための「酒類小売業免許」と (2)酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するための「酒類卸売業免許」の大きく2つに分けられます。
さらに販売する酒類の範囲や販売方法によって、酒類小売業免許は 1)一般酒類小売業免許 2)通信販売酒類小売業免許 3)特殊酒類小売業免許の3つに、酒類卸売業免許は 1)全酒類卸売業免許 2)ビール卸売業免許 3)洋酒卸売業免許 4)輸出入酒類卸売業免許 5)特殊酒類卸売業免許の他に3種類の免許があり、8つに区分されています。輸入酒類の卸売りの場合は、一般的には「輸出入酒類卸売業免許」が該当しますが、免許の種類によって必要書類が異なりますので、詳細は税務署にお問い合わせください。

ワインなどの酒類を輸入する場合は、他の加工食品と同様に厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」と必要な書類を提出し、審査・検査を受けます。ワインには通常保存料のような食品添加物が使用されているので、食品添加物が指定外のものではないか、使用基準内であるか等のチェックがなされます。
検疫所による審査・検査終了後、輸入通関申告を行いますが、関税・消費税のほか、アルコール含有度数により算定される酒税も同時に納付して手続きを終了します。(ただし課税価格の合計額が1万円以下の場合には、関税及び消費税は免除されます。)
酒類の取り扱いは免許業種なので免許を有していることが、輸入ビジネスの前提です。
詳細は、※ミプロ発行資料「商品別輸入販売法規ガイド~食品~」6.アルコール飲料をご参照ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
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(更新日:2023年6月11日)

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