mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

フランスからチーズの輸入、店舗販売

Q7.
フランスからチーズを直接輸入し、バーやショップで販売(加工、販売)することを考えています。この場合は、個人輸入・小口輸入どちらにあたるのでしょうか。 また、チーズを輸入する際の注意事項等あれば教えてください。

個人輸入は、「輸入者自身が消費する分を輸入する」ことを前提としています。従って、販売を目的として輸入する場合は小口輸入(=業務輸入)となり食品衛生法の対象となります。また、チーズは、平成29年11月より、新たに動物検疫の対象に追加されました。したがって輸入の際は、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付が必要です。詳細は、下記 動物検疫所ウェブサイトにてご確認ください。販売目的で食品を輸入する際は、輸入の都度、「食品等輸入届出書」を厚生労働省検疫所(輸入食品監視担当窓口)に提出し、食品衛生法の審査・検査を受ける必要があります。その際には「製造工程表」「原材料配合表」が必要になりますので、あらかじめ入手しておいてください。

審査はそれぞれのアイテム毎にチェックされますが、ナチュラルチーズの場合、食品添加物の他、リステリア菌の基準値が設定されているため、毎回分析指示が出される可能性があります。審査・検査の結果、日本の規格・基準に合致していないとなれば、輸入できず、廃棄処分となります(廃棄処分の費用も輸入者負担です)。また、チーズは輸送時の温度管理が重要(冷蔵コンテナ利用、あるいは冷蔵での航空貨物など)となるので、この点もご注意ください。
なお、フランスからのナチュラルチーズは、日EU経済連携協定(EPA)に基づく関税割当の対象品目となっています。

EPA税率の適用を受けるには、EPAで規定された原産地規則を満たしていること、輸入時に原産地証明書または、原産地申告書等の提出をすることが必要です(ただし課税価格の合計が20万円以下の場合、これらの書類は必要ありません)。詳細は、下記 税関「原産地規則ポータル」をご参照ください。
ミプロ発行資料「輸入と関税Q&A 2023」も参考になさってください。

販売時には食品表示法に基づき表示を行うことが義務づけられており、輸入品には原産国表示も義務づけられています。またチーズ公正取引協議会が「チーズの表示に関する公正競争規約」で表示について自主基準を設けていますので参考にして下さい。
2021年6月より、原則すべての食品等事業者に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務づけられるようになりました。これにより「許可営業」と「届出不要の営業」に該当しない営業については、保健所への食品関係営業届出が義務づけられています。
詳細は、下記 厚生労働省ウェブサイトをご参照の上、営業所を所管する保健所にご確認ください。
ミプロ発行資料「2023 食品輸入の手引き」も参考になさってください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年6月20日)

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