黒烏龍茶、バラ茶、クコの実を輸入・販売する際に開業の許認可は必要ありません。ただしクコの実を輸入する際は植物防疫法に基づく植物検疫が義務づけられています。輸入時には輸出国政府機関発行の「植物検疫証明書」に、製造工程表等の必要書類を添付の上、「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」を植物防疫所に提出し現物検査を受けます。これに合格すると輸入検疫証明書が交付されます。詳細は、植物防疫所ウェブサイトでご確認いただくか、直接植物検疫所にご相談ください。
また、茶類のうち乾燥させただけのものは植物検疫の対象になりますが、十分に加工された製茶であれば植物検疫の対象とはなりません。
さらに黒烏龍茶、バラ茶、クコの実を輸入・販売する際は、食品衛生法に基づく手続きが必要です。輸入時には、「食品等輸入届出書」に製造工程表、原材料表等を添付の上、厚生労働省検疫所に提出し、審査・検査を受けます。手続き等の詳細については、厚生労働省ウェブサイトおよびミプロ発行資料「商品別輸入販売法規ガイド~食品」の1.茶類をご参照ください。
また茶類には、食品衛生法に基づく規格基準が設けられており、茶に使用してはいけない着色料や残留農薬の基準等が定められていますので、ご注意ください。
販売時には食品表示法に基づく表示が義務づけられています。個別の表示事項については、消費者庁ウェブサイトにてご確認ください。
なお茶類の関税は、直接税関にお問い合わせいただくか、税関ウェブサイトにてご確認ください。
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(更新日:2019年5月31日)