2021年6月より、原則すべての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務づけられるようになりました。これにより「許可営業」と「届出不要の営業」に該当しない営業については、保健所への食品関係営業届出が義務づけられています。
詳細は、下記 厚生労働省ウェブサイトをご参照の上、営業所を所管する保健所にご確認ください。
十分に乾燥させたクコの実や製茶は、植物検疫の検査対象外となります。
一方、茶類のうち乾燥させてだけのものや乾燥が十分でないクコの実は、植物検疫の対象となります。輸入時には輸出国政府機関発行の「植物検疫証明書」に、製造工程表等の必要書類を添付の上、「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」を植物防疫所に提出し現物検査を受けます。これに合格すると輸入検疫証明書が交付されます。詳細は、植物防疫所ウェブサイトでご確認いただくか、直接植物検疫所にご相談ください。
さらに黒烏龍茶、バラ茶、クコの実を輸入・販売する際は、食品衛生法に基づく手続きが必要です。輸入時には、「食品等輸入届出書」に製造工程表、原材料表等を添付の上、厚生労働省検疫所に提出し、審査・検査を受けます。手続き等の詳細については、厚生労働省ウェブサイト及びミプロ発行資料「商品別輸入販売法規ガイド~食品」の1.茶類 及び「2023 食品輸入の手引き」をご参照ください。
また茶類には、食品衛生法に基づく規格基準が設けられており、茶に使用してはいけない着色料や残留農薬の基準等が定められていますので、ご注意ください。
販売時には食品表示法に基づく表示が義務づけられています。個別の表示事項については、消費者庁ウェブサイトにてご確認ください。
なお茶類の関税は、直接税関にお問い合わせいただくか、税関ウェブサイトにてご確認ください。
※ミプロ発行資料について
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(更新日:2023年6月20日)