mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

マダガスカル、パプアニューギニア産のバニラビーンズを中国経由で輸入

Q14.
マダガスカル産、パプアニューギニア産のバニラビーンズを中国経由で輸入したいと考えていますが、可能でしょうか。また、可能であればどのような手続きが必要か、具体的に教えてください。

バニラビーンズの輸入については、基本的に以下のような手続きを踏めば、可能と思われます。ただし、植物防疫法に基づき、輸出国・地域やバニラの種別によっては輸入できない可能性もありますので、学名などの情報を得た上で、事前に植物防疫所にご確認いただくことをおすすめします。

バニラビーンズの場合、発酵処理されたものは植物防疫法の規制は受けません。
一方、乾燥させただけのバニラビーンズは、植物検疫の対象とはなりますが、輸出国政府機関発行の「植物検査証明書(Phytosanitary Certificate)」の添付は免除されます。
これに対し、生や乾燥が不十分なものは、輸出国政府機関発行の「植物検査証明書」を添付の上、植物検疫を受ける必要があります。
中国経由とありますが、単に積み替えなどで中国を経由する際には、マダガスカルまたはパプアニューギニア政府機関発行の植物検査証明書が必要です。これに対し、いったん中国国内に輸入されたものを日本に輸出する場合、中国政府機関発行の検査証明書が必要となります。輸入は、この検査が可能な植物防疫所を備えている港湾・空港に限られます。

植物検疫に合格後、食品衛生法に基づき、メーカー等から入手した原材料表や製造工程表とともに「食品等輸入届出書」を検疫所に提出し、審査・検査を受けます。
なお、バニラビーンズなどの香辛料の輸入には、農薬残留基準に注意が必要です。(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。 ポジティブリストになく基準が設定されていない農薬等が許容される一定量は0.01ppm以下です。
また、海外では香辛料に放射線照射による殺菌を認可している国もありますが、日本では原則禁止となっていますので、注意が必要です。
実際に輸入される前に、検疫所や登録検査機関等で事前相談を受けておくとよいでしょう。
食品衛生法に基づく手続きについては、厚生労働省のウェブサイトに詳しい説明がありますので、ご参照ください。
ミプロ発行資料「2023 食品輸入の手引き」も参考になさってください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年6月11日)

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