mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

アセアン諸国から米加工品を輸入

Q18.
アセアン諸国から野菜等が入ったチャーハン、米粉から作った麺、米の胚芽を使った食品、米のシリアル、米粒の状態でのライスケーキなど米加工品の輸入を検討しています。 輸入時の規制、関税率、注意点等について教えてください。

麺類、シリアル等、米の加工品を販売目的で輸入する場合、食糧法に基づき納付金を納めなければならない可能性があります。
納付金が必要か否かについては、関税分類により判断されます。関税分類は、米の含有比率や製造方法、形状などによって細分化されており、ご自身で判断されるのは難しいでしょう。
   
税関に確認したところ、野菜類が入ったチャーハンや米粉の麺、シリアル等は関税分類「第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品」の1902.19(米粉麺)や1904.10(シリアル)、1904.90(チャーハン)等に該当するものが多いようです。下記 税関 実行関税率表をご参照ください。

ただし、最終的な判断は税関が行いますので、詳しくは米麦の配合比率等を記載した資料をご用意の上、輸入申告を行う予定の税関にご確認ください。
関税率も関税分類によって異なりますので、併せてご確認いただくとよいでしょう。

関税番号を確認後、輸入納付金が必要と判断された場合は、事業所を所管する農政局に納付の申し出をし、納入告知書を受け取り、金融機関にて払い込みを行います。なお、電子申請による米麦等の輸入納付金納付と通関手続きも可能です。詳細は農政局ウェブサイトをご確認ください。

さらに食品を輸入する際は食品衛生法に基づく手続きが必要です。通関に際しては「食品等輸入届出書」に製造工程表、原材料表等を添付し検疫所に提出の上、審査・検査を受けます。手続きの流れについては、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。ミプロ発行資料「2023 食品輸入の手引き」も参考になさってください。下記より無料でダウンロードしていただけます。
また販売時には、食品表示法に基づく表示が義務づけけられています。 表示事項等については消費者庁ウェブサイトにてご確認ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年6月11日)

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