米の加工品(シリアル等)を販売目的で輸入する際は、食糧法に基づき輸入納付金を納めなければならない可能性があります。 輸入納付金が必要か否かについては輸入商品の関税番号により税関で判断を行います。
シリアル類の関税番号は「第2部 植物性生産品の 10類 穀類」に該当すると思われますが、詳細は直接税関にお問い合わせください。なお税関ウェブサイトよりご自身で実行関税率表をご確認いただくこともできます。
関税番号を確認後、輸入納付金が必要と判断された場合は、事業所を所管する農政局に納付の申し出をし、納入告知書を受け取り、金融機関にて払い込みを行います。詳細は農政局ウェブサイトにてご確認ください。
さらに食品を輸入する際は食品衛生法に基づく手続きが必要です。通関に際しては「食品等輸入届出書」に製造工程表、原材料表等を添付し検疫所に提出の上、審査・検査を受けます。手続きの流れについては、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。ミプロ発行資料「食品輸入の手引き」も参考になさってください。下記より無料でダウンロードしていただけます。
また販売時には、食品表示法に基づく表示が義務づけけられています。 表示事項等については消費者庁ウェブサイトにてご確認ください。
※ミプロ発行資料について
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(更新日:2018年7月4日)