ご自分のレストランで飲用するためのワインを輸入する場合は、酒類販売業免許は必要ありませんが、これを販売して購入者が持ち帰る場合、酒類小売業免許が必要です。酒類の販売免許に関する詳細については、国税庁のウェブサイトを参考になさってください。届出先は、販売場(レストラン)の所在地を所管する税務署になります。
ワインを輸入して販売する場合は、食品衛生法に基づき、輸入の都度検疫所への届出をしなければなりません。届出の際には、ワインの製造者から入手した製造工程表と原材料表の添付、自主検査成績書等が必要となります。食品衛生法の手続きの流れについては、厚生労働省のウェブサイトを参考になさってください。
また、検疫所では事前相談を受けていますので、製造工程表、原材料表、亜硫酸塩の使用量がわかるANALYSIS REPORT、商品パンフレットなどの書類を用意の上、ご利用されるとよいでしょう。
本格的に輸入する前のサンプルについて自主検査(先行サンプル検査)した結果は、一定要件を満たすことが確認できる場合は、本格的な輸入届出時に受け入れてもらえますので、検疫所にご相談ください。
本格的な輸入時に、少量を輸入し、その貨物で自主検査を行う方法が、損失を最低限におさえることになると思われます。
検査用のサンプルが確保できかつ検査用に抜き取った後に販売用の製品が充分に残る数量で輸入し、この貨物から抜き取ったサンプルで自主検査を行うことにより、食品衛生法の適合について確認ができることに加え、現地からの運賃、関税等の確認もできるでしょう。
なお、検査成績書の有効期間は、通常、食品、食品添加物の場合は1年以内ですが、ワイン等同一原料により同一時に同一製造所において製造したことが明白とされる食品については、現状では検査成績書の発行年月日を問わず、検査結果が受け入れられています。
検査に必要な検体数や費用等の検査に関する詳細は 厚生労働省の登録検査機関に直接ご確認ください。
ただし、食品衛生法に基づく審査で輸入可にならない場合は、廃棄となりますのでご注意ください。
また、「商品別輸入販売法規ガイド~食品~」の6.アルコール飲料及び「2023 食品輸入の手引き」も参考になさってください。下記より無料でダウンロードしていただけます。
※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。
(更新日:2025年5月29日)