mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

文字サイズ

小口輸入に関するQ&A-食品

アメリカからコーヒーの生豆を輸入

Q21.
アメリカから輸入したコーヒーの生豆を、煎って販売したいと考えています。その際、植物防疫法や食品衛生法の規制対象になると聞きましたが、輸入手続きや必要となる書類について教えてください。それらの書類はどのタイミングで提出するのですか。また、これらを郵送のみで行うことはできますか。

コーヒー生豆は植物防疫法に基づく植物検疫の対象となります。
通常、植物検疫の対象品には輸入時に、輸出国政府機関発行の「植物検査証明書」の添付が義務づけられますが、2020年9月よりコーヒー生豆は、「検査証明書の添付が免除される植物」に指定されています。したがって、輸入時に輸入する海空港を所管する植物防疫所にインボイス、パッキングリスト、航空貨物運送状(Air Way Bill)等の必要書類を添付の上、「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」を提出し、現物検査を受けます。検査の結果、有害虫が見つかり、消毒や廃棄(費用は輸入者負担)となる場合もあります。詳細は、植物防疫所のウェブサイトを参考になさってください。

上記手続きで合格した場合は、次は食品衛生法に基づき、厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」、「製造工程表」、「原材料表」等必要書類を添付し、審査・検査を受けます。
食品の輸入手続きについては、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。また、ミプロ発行資料「商品別輸入販売法規ガイド~食品~」2.コーヒー及び「2023 食品輸入の手引き」もご参照ください。下記より無料でダウンロードしていただけます。

コーヒー豆の場合、残留農薬について規格基準に適合しているかなどの検査を指導される場合があります。検査して基準に適合しないと廃棄となります(廃棄費用は輸入者負担です)。したがって、輸入する前に生産地での農薬の使用状況を確認するなど輸出国の情報収集をすること、検疫所の事前相談や検査を依頼する検査機関への相談を通じて、輸入前にご自身で安全性(食品衛生法の残留農薬基準等)について確認しておくことをおすすめします。検査費用・検査の流れは検査機関におたずねください。厚生労働省の登録検査機関の一覧は厚生労働省ウェブサイトに記載されています。

なお、日本郵便では食品輸入の届出の代行を行っていません。「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というハガキが届いたら、自ら必要書類を持参し、届出の手続きを行わなければなりません。国際郵便の通関手続きの詳細は、下記 税関ウェブサイトおよび日本郵便ウェブサイトをご参照ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年6月13日)

ページの先頭に戻る