mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

文字サイズ

小口輸入に関するQ&A-食品

マレーシアからコショウを輸入

Q23.
マレーシアよりコショウ(乾燥したものおよび生コショウの塩漬け)の輸入を考えています。どのような手続きが必要ですか。また、あらかじめ用意しておく書類などがあれば教えてください。

コショウ等のスパイスやハーブを輸入する場合、原則として植物防疫法に基づく植物検疫を受けなければなりません。ただし、瓶詰めされた乾燥香辛料や缶詰などで密閉されているものは植物検疫の対象外となっています。なお、個別の判断は植物防疫所が行いますので、詳細は輸入する海空港を管轄する植物防疫所へお問い合せください。
植物検疫を受ける必要がある場合は、輸出国政府機関発行の「植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)」に製造工程表、インボイス・パッキングリスト等を添付の上「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」を提出し、現物検査を受けます。植物検疫に合格すると、食品衛生法の手続きに進むことができます。
「食品等輸入届出書」に原材料配合表、製造工程表、添加物等の書類を添付し厚生労働省検疫所に提出し審査・検査を受けます。
香辛料の輸入に際しては特に、以下(1)~(4)について事前に確認しておいた方がよいでしょう。
(1)「放射線殺菌」を行っていないか(事前に製造者から文書による確認)
(2)残留農薬の基準値に合致しているか
(3)カビ毒が検出されないか
(4)ハーブ乾燥品には二酸化硫黄が過剰に残存していないか

検査項目の詳細については、輸入する海空港を所管する検疫所にお問い合わせいただくか、事前相談を利用されることをおすすめします。
容器包装に入れられた香辛料を販売する際は、食品表示法に基づく表示が義務づけられています。
ミプロ発行資料「2023 食品輸入の手引き」も参考になさってください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年6月11日)

ページの先頭に戻る