mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

韓国から米粉を輸入

Q24.
韓国から米粉の輸入を検討しています。 米粉は輸入割当品目で、特別な手続きが必要と聞きましたが、申請先や、関税、納付金等の支払いはどのようにすればよいか等、具体的な手続きについて教えてください。

米粉は輸入割当品目ではなく、食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)のミニマムアクセス枠外の関税措置の適用を受ける品目です。枠外にかけられる高い関税を支払えば、だれでも輸入できますし、数量に制限はありません。
ミニマムアクセス枠外の米粉を商業用として輸入する場合、政府に所定の納付金と関税(納付金292円/kgと関税暫定税率49円/kg)を納めることが義務づけられています。
納付金納付の手続きは、事業所を所管する地方農政局に、「米穀等輸入納付金納付申出書」及びインボイス、パッキングリスト、契約書など輸入する品名と数量が確認できる書類を添付して提出します。
農政局から「納入告知書」と押印された「米穀等輸入納付金納付申出書」が返却されるので、納入告知書を持って、銀行にて米穀等輸入納付金を支払います。
税関での輸入申告の際、納入告知書の領収証書と米穀等輸入納付金納付申出書の写しを提出します。

申出書の書式、記載例、手続方法等の詳細は、農林水産省農政局のウェブサイトを参考になさってください。また、税関のウェブサイトの情報も参考になさってください。
なお、米粉は植物防疫法に基づく植物検疫の対象となっています。ただし、乾燥され粉状になっている米粉は、輸出国政府機関発行の「植物検査証明書(Phytosanitary Certificate)」の添付は免除されます。
これに対し、粉砕しているだけの状態のものや乾燥が不十分なものは、輸出国政府機関発行の「植物検査証明書」を添付の上、植物検疫を受ける必要があります。
加えて、通常の食品と同様に食品衛生法に基づく届け出も必要です。

参考:

(更新日:2023年6月11日)

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