mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

マレーシアからドライフルーツを輸入・販売

Q26.
マレーシアからドライフルーツを輸入して販売したいと考えています。特別な法規制、表示義務、認可などが必要でしたら教えてください。

ドライフルーツを輸入する際には、植物防疫法により植物検疫を受けなければなりません。しかし、種類により植物検疫が不要なもの(あんず、いちじく、かき、キウイフルーツ、すもも、なし、なつめ、なつめやし、パインアップル、バナナ、パパイヤ、ぶどう、マンゴー、もも及びりゅうがんの乾果、ココやしの内果皮を粒状にしたもの等 : 2023年4月現在)もありますので、まずは輸入なさろうとしているドライフルーツが、植物検疫の対象となるのか否かを植物防疫所にご確認ください。

植物検疫の対象であった場合、輸入時に植物防疫所に植物・輸入禁止品等検査申請書と輸出国政府機関発行の「植物検査証明書」のほか、荷物の明細を確認する書類などを提出し、検査を受けます。検査の結果、有害虫が見つかり、消毒や廃棄(費用は輸入者負担)となる場合もあります。

植物検疫に合格すると、次に食品衛生法に基づき、厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」、製造工程表、原材料表等の提出が必要です。
ドライフルーツの場合、使用されている添加物が規格基準に合致しているかなどの検査を指導される可能性があります。

したがって、輸入する前に添加物の使用状況を確認するなど輸出国の情報収集をすること、検疫所の事前相談や検査を依頼する検査機関への相談を通じて、ご自身で安全性(食品衛生法の規格基準)について認識を深めておくことをおすすめします。
検査費用・検査の流れは下記 厚生労働省 登録検査機関に直接おたずねください。

食品の輸入手続き、食品の表示制度、ネット販売での表示規制などについては、ミプロ発行資料「2023 食品輸入の手引き」も参考になさってください。下記より無料でダウンロードできます。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年6月11日)

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