mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

ドイツからハーブティを輸入・販売

Q27.
ドイツからハーブティを輸入・販売する上での法律・規制について教えてください。(1)乾燥した高山植物が入っている場合、(2)効能が表示してある場合(例.胃もたれに効く)に何か問題はありますか。 また、これらを輸入する際の許可申請について、問い合わせの相談窓口をお教えください。

製茶し個別包装されたお茶は通常、植物検疫の対象外となります。
お茶を輸入・販売する際には、「食品衛生法」に基づく手続きが必要です。
輸入時には、「食品等輸入届出書」に原材料配合表、製造工程表、添加物などの書類を添付し、厚生労働省検疫所へ提出し審査・検査を受けます。

一方、製造過程で加熱されていないお茶を輸入する際は、植物防疫法に基づく植物検疫が必要になることがあります。この場合、輸出国政府機関の発行する「植物検疫証明書」に製造工程表(必要に応じてインボイスなど)を添付し、植物防疫所に「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」を提出し、現物検査を受けなければなりません。この検査に合格して次の食品衛生法の手続きに進むことができます。

(1)ハーブティの中には、日本で食用とされていない植物が含まれていることもあるので、現地で食品として流通しているかどうかや衛生上の問題点についても事前に確認しておくとよいでしょう。また医薬品医療機器等法上の医薬品に該当する成分や原材料を含んでいるか否かについても確認が必要です。
日本の法令上、口から摂取するものは、医薬品か食品のどちらかに分類されます。
医薬品の場合は医薬品医療機器等法(薬機法)の、食品の場合は食品衛生法の規制を受けます。
医薬品医療機器等法(医薬品)と、食品衛生法(食品)の法的な規制の境界線を「食薬区分」といいます。

(2)食品として販売する場合は、たとえそれがドイツ語であっても効果・効能を表示することはできません。「胃もたれに効く」などの医薬品的な効果・効能をうたった場合は、医薬品医療機器等法の違反となります

医薬品に該当する場合、製造販売業、製造業の業許可に加え、製品ごとの承認等が必要となるなどさまざまな要件が定められており、一般の方が輸入するのは難しいといえるでしょう。詳細は、東京都のウェブサイトをご確認ください。

一方、食品衛生法では、お茶の成分規格として残留農薬の基準値が定められており、この基準を満たしていないものについては輸入することができません。
初めて輸入する際は、残留農薬に関して、輸入者が自主検査を行うよう検疫所から指導される可能性があるので、事前に生産地での農薬の使用状況を確認すること、また検疫所の事前相談や検査を依頼する検査機関への相談などを行っておいた方がよいでしょう。

容器包装に入れられたお茶類を販売する際は、食品表示法に基づく表示が義務づけられています。
詳細は消費者庁ウェブサイトをご参照ください。
ミプロ発行資料「商品別輸入販売法規ガイド~食品~」1.茶類 及び「2023 食品輸入の手引き」もご参照ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年6月20日)

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