加工食品を輸入する際は、食品衛生法の規制を受け、食品等輸入届出書に原材料表、製造工程表などを添付して検疫所に提出し、審査・検査を受けます。手続きの詳細については、下記 厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。
また、販売時には、食品表示法の食品表示基準に基づく表示が義務づけられています。
表示事項の詳細は、下記 消費者庁ウェブサイトをご参照ください。
なお、日本で「有機」「オーガニック」「Organic」などと表示して農産物加工食品を販売する場合は、JAS法の有機JAS認証制度に基づく認定を取得する必要があります。したがって、海外のオーガニック表示をそのまま用いて、有機食品として国内で流通することはできません。
JAS法に定められた有機JAS認証制度により、生産または製造の方法について認定を受けた事業者のみが、農産品あるいは農産加工食品に「有機JASマーク」の表示を付けて流通させることができます。海外の食品に「有機JASマーク」を付けるには、下記の方法があります。
有機JASマークの貼付にあたり、輸入相手国の政府機関等から発行された証明書又はその写しを添付しなければなりません。
すでに有機JAS認証された商品であることから、認証輸入業でなくとも輸入することができます。
2024年1月現在、日本が有機同等性を承認した国等は、EU(27か国)、英国、豪州、米国、スイス、アルゼンチン、ニュージーランド、カナダ、台湾となっています。このうち農産物、農産物加工食品(酒類を除く)については、上記のすべての国が対象となっていますが、酒類については、カナダ、台湾のみが、畜産物及び畜産物加工食品については、米国、カナダ、スイス、オーストラリアのみが対象となっています。
(更新日:2024年5月13日)