加工食品を輸入する際は、食品衛生法の規制を受け、食品等輸入届出書に原材料表、製造工程表などを添付して検疫所に提出し、審査・検査を受けます。手続きの詳細については、下記 厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。
また、販売時には、食品表示法の食品表示基準に基づく表示が義務づけられています。
表示事項の詳細は、下記 消費者庁ウェブサイトをご参照ください。
なお、日本で「有機」「オーガニック」「Organic」などと表示して農産物加工食品を販売する場合は、JAS法の有機JAS認証制度に基づく認定を取得する必要があります。したがって、海外のオーガニック表示をそのまま用いて、有機食品として国内で流通することはできません。
JAS法に定められた有機JAS認証制度により、生産または製造の方法について認定を受けた事業者のみが、農産品あるいは農産加工食品に「有機JASマーク」の表示を付けて流通させることができます。海外の食品に「有機JASマーク」を付けるには、下記の方法があります。
海外の生産者自身でその商品に「有機JASマーク」を付して、日本向けに輸出することができます。
認定の前提として、日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付制度を有する国の政府機関などから発行された証明書又はその写しが添付されていなければなりません。2015年1月現在、有機農産物に関し、JAS法第15条の2における同等性を有している国としては、EU 加盟国、オーストラリア、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ニュージーランド、カナダ、スイスが省令で指定されています。
農林水産大臣が外国の政府機関に準ずる機関として指定したEU加盟国内の有機認定事業者に日本の認定輸入業者が委託して有機JASマークを貼付することができます。
(更新日:2020年8月3日)