mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

加工食品輸入の際の製造工程表

Q29.
加工食品を輸入するにあたり、製造工程表が必要と聞きましたが、どのように作成すればよいのか具体的に教えてください。

販売目的で加工食品を輸入する際は、食品等輸入届出書に製造工程表、原材料表を添付し、検疫所に届け出をし、審査・検査を受けなければなりません。
食品等輸入届出書は、下記の検疫所ウェブサイトよりダウンロードすることができます。
記入方法につきましても、検疫所ウェブサイトをご参照ください。

一方、製造工程表、原材料表については定型フォームはないため、独自で作成しなければなりません。下記の作成要領を参考に、製造者が日本語または英語で作成してください。英語、日本語で作成できない場合、輸入者がそれを日本語に訳したものでも可能です。

製造工程表作成要領

1. 作成者の会社名・部署名を記載し押印する。
2. 作成年月日を記載する。
3. 商品名を記載する。
4. 加熱工程がある場合
  1)加熱の種類を記載する。(湯ちょう・ボイル・蒸し・ガスバーナーなど)
  2)加熱の温度・時間を記載する。(90℃ 2分間など)
  3)中心温度を記載する。(中心温度、75℃など)
   ※鶏肉製品を輸入する場合、国別の加熱条件と合致する必要があります。
5.加熱工程後の冷却工程がある場合
  1)流水冷却・自然冷却など冷却方法を記載する。
6.殺菌工程がある場合
  1)塩素殺菌は、塩素名と使用量を記載する。
  2)加熱殺菌は、方法・温度・時間を記載する。
  3)放射線殺菌は、吸収線量0.10グレイ以下であることを記載する。
7.漬け込み工程がある場合
  1)温度と漬け込み時間を記載する。
  2)使用基準が定められている添加物を使用の場合は物質名を記載する。

なお、作成に際しての疑問点などにつきましては、検疫所で事前相談を行っていますので、利用をお勧めします。

参考:

(更新日:2018年10月1日)

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