ミネラルウォーターは、食品衛生法では、水のみを原料とする清涼飲料水として「清涼飲料水」に分類され、さらに「殺菌又は除菌を行わないもの」と、「殺菌又は除菌を行うもの」に分けられ、それぞれに製造基準、成分規格、保存基準等が定められています。これに適合しないものは輸入することができないため、輸入にあたっては、原水の成分、採水方法、製造施設でのボトリングまで詳細な事前調査が必要です。詳細は厚生労働省検疫所 輸入食品監視担当窓口にてご確認ください。
輸入時には「食品等輸入届出書」に「製造基準に関する書類」、「成分規格に関する書類」を添付の上、厚生労働省検疫所に提出し、審査・検査を受けます。
また、販売時には食品表示法、計量法等に基づく表示が義務づけられています。表示の詳細については、消費者庁ウェブサイトにてご確認ください。
また、ミプロ発行資料「商品別輸入販売法規ガイド~食品~」の5.ミネラルウォーター類 及び「2023 食品輸入の手引き」にも詳細に記載されておりますので、ご参照ください。
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(更新日:2024年5月13日)