ミネラルウォーターは、食品衛生法では、水のみを原料とする清涼飲料水として「清涼飲料水」に分類され、さらに「殺菌又は除菌を行わないもの」と、「殺菌又は除菌を行うもの」に分けられ、それぞれに製造基準、成分規格、保存基準等が定められています。これに適合しないものは輸入することができないため、輸入にあたっては、原水の成分、採水方法、製造施設でのボトリングまで詳細な事前調査が必要です。
なお、2025年6月末よりミネラル ウォーター類のうち「殺菌又は除菌を行うもの」について、ペルフルオロオクタン スルホン酸(PFΟS)及びペルフルオロオクタン酸(PFΟA)に係る成分規格が設定されました。詳細は下記消費者庁ウェブサイトをご確認ください。
輸入時には「食品等輸入届出書」に「製造基準に関する書類」、「成分規格に関する書類」を添付の上、厚生労働省検疫所に提出し、審査を受けます。
ご不明点については、事前に通関を予定する海空港を所管する検疫所の食品監視課の事前相談を受けられるとよいでしょう。
また、販売時には食品表示法、計量法等に基づく表示が義務づけられています。表示の詳細については、消費者庁ウェブサイトにてご確認ください。
ミプロ発行資料「2023 食品輸入の手引き」もご参照ください。
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(更新日:2026年4月27日)