mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

文字サイズ

小口輸入に関するQ&A-食品

フィリピンからココナッツオイルを食用及びマッサージ用として輸入

Q43.
フィリピンからココナッツオイルの輸入を考えています。用途は、食用とマッサージ用ですが、用途によって輸入時の手続きは異なりますか。

ココナッツオイルを食用として輸入する場合は食品衛生法の、マッサージ用として使用する場合は医薬品医療機器等法の規制を受けます。

食用として輸入する場合

食品衛生法に基づき、厚生労働省の検疫所へ輸入の届出をしなければなりません。
届出の際には、海外製造者(所在地、名称を明記)が作成した製造工程表(加熱方法、添加物がどの段階で使用されているかなど)と、原材料表(使用したすべての原材料と添加物)の添付が必要です。製造工場名と所在地に関する情報も必要です。
書類審査の結果、自主検査をするように検疫所の指導を受けた場合は、輸入者が登録検査機関に検査を依頼し、費用を負担することになります。
食品衛生法の輸入届出手続の流れは、下記の厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
ミプロ発行資料「食品輸入の手引き」も参考になさってください。

マッサージ用として輸入する場合

医薬品医療機器等法の化粧品に該当するものとして、あらかじめ「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」の許可を取得しなければなりません。
いずれも資格要件に、薬剤師相当の責任者が必要など厳しい内容になっていますので、輸入販売は容易ではありません。
手続きの流れについては、ミプロ発行資料「化粧品輸入・販売マニュアル2020」を参考になさってください。下記より無料でダウンロードしていただけます。
なお、届出等の手続きは、事業所を所管する都道府県の薬務所管課にすることになりますので、詳細は直接そちらにお問い合わせください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2020年8月3日)

ページの先頭に戻る