はちみつを販売目的で輸入する際は、食品衛生法に基づく検査が必要です。
10kg程度までの食品を輸入する場合、自己消費用の個人輸入と判断され、食品衛生法の手続きを経ずに通関してしまう場合がありますので、必ずインボイスにWHOLE SALE と記載してもらったり、屋号などがあれば記載してもらうなど「商用」である旨を明記してもらう必要があります。
通関時には、「食品等輸入届出書」に原材料配合表、製造工程表、添加物等に関する書類を添付の上、厚生労働省検疫所に提出し、審査を受けます。
なお、はちみつは、テトラサイクリン系の抗生物質の残留が多いことから、過去には検査を指導されるケースが多かったようです。
現状の検査等の状況については、輸入する予定の海空港を所管する検疫所食品監視課の事前相談を受けられるとよいでしょう。
また、はちみつ自体は、動物検疫の対象ではありませんが、はちが対象となっているので、はちが混入している場合は、上記の手続きの前に、動物検疫を受けなければならず、その場合 輸出国政府機関発行の「検査証明書」が必要となりますので、注意が必要です。
EMSで食品を輸入する場合、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というはがきが届きます。郵便局では食品衛生法の手続きの代行をしていませんので、ご自身で手続きをしなければなりません。
手続きの流れは、関西空港検疫所ウェブサイトをご参照ください。
検査機関は、下記の厚生労働省ウェブサイトに掲載されている登録検査機関でなければなりません。検査は、登録検査機関に事前に依頼をし、保税倉庫に出向いて、検体を採取してもらう必要があります。
登録検査機関のひとつ日本食品分析センターのウェブサイトに流れが記載されていますので、ご参照ください。なお、EMSの場合、保税倉庫の保管費用はかかりません。
ミプロ発行資料「商品別輸入販売法規ガイド~食品~」の4.はちみつ及び「2023 食品輸入の手引き」もご参照ください。
※ミプロ発行資料について
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(最終更新日:2026年4月27日)