mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

ベトナムからはちみつをEMS(国際スピード郵便)で輸入

Q45.
ベトナムからからハチミツを輸入しようと考えています。
最初は少量をポリタンクに詰めてEMS(国際スピード郵便)で輸入する予定です。
かつて、サンプルを現地から送ってもらった際に、個人消費用と同様に扱われ、届出をしないまま通関してしまったため、国内で販売できなかったことがあります。EMSを使った小口輸入の通関手続きはどのようにすればよいですか。
また、輸入時に検査が必要と聞きましたが、検査機関は指定されるのですか。検査に必要なサンプルは、自ら一時保管場所に取りに行く必要があるのですか。検査中の商品保管費用なども発生するのですか。

はちみつを販売目的で輸入する際は、食品衛生法に基づく検査が必要です。

10kg程度までの食品を輸入する場合、自己消費用の個人輸入と判断され、食品衛生法の手続きを経ずに通関してしまう場合がありますので、必ずインボイスにWHOLE SALE と記載してもらったり、屋号などがあれば記載してもらうなど「商用」である旨を明記してもらう必要があります。

通関時には、「食品等輸入届出書」に原材料配合表、製造工程表、添加物等の書類を添付の上、厚生労働省検疫所に提出し、審査・検査を受けます。
また、はちみつ自体は、動物検疫の対象ではありませんが、はちが対象となっているので、はちが混入している場合は、上記の手続きの前に、動物検疫を受けなければならず、その場合 輸出国政府機関発行の「検査証明書」が必要となりますので、注意が必要です。

EMSで食品を輸入する場合、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というはがきが届きます。郵便局では食品衛生法の手続きの代行をしていませんので、ご自身で手続きをしなければなりません。
手続きの流れは、関西空港検疫所ウェブサイトをご参照ください。

検査機関は、下記の厚生労働省ウェブサイトに掲載されている登録検査機関でなければなりません。検査は、登録検査機関に事前に依頼をし、保税倉庫に出向いて、検体を採取してもらう必要があります。
登録検査機関のひとつ日本食品分析センターのウェブサイトに流れが記載されていますので、ご参照ください。なお、EMSの場合、保税倉庫の保管費用はかかりません。

ミプロ発行資料「2023 食品輸入の手引き」及び「小口輸入の通関手続き」もご参照ください。
下記より無料でダウンロードしていただけます。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(最終更新日:2023年6月11日)

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