生ハムをお土産用および販売用として輸入
Q55.
1.生ハムをお土産用として個人輸入する場合はどのような手続きが必要ですか。
2.生ハムを販売用に輸入する場合はどのような手続きが必要ですか。検査用に必要な量はどれ位ですか。
また携帯品として届出を行って通関した場合、輸入実績として認められ、次回から郵送で輸入することは可能ですか。
- 動物検疫所の下記のサイトに掲載されているとおり、現在、多くの国で家畜の病気が発生しており、また、おみやげや個人消費用のものは検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができない状態となっています。したがって個人が畜産物をお土産で輸入することは難しいでしょう。
- 販売用に生ハムを輸入する際は、輸入時に、動物検疫と食品衛生法による輸入届出が必要です。
動物検疫には、輸出国政府機関発行の輸出国政府機関発行の検査証明書(Health Certificate または Veterinary Certificate )の添付が必要です。手続きの詳細については、下記の動物検疫所サイトを参考になさってください。
その際にまず、①指定検疫動物由来の原材料が用いられているか、②生ハムの生産国が輸入禁止国・地域ではないか、③当該品に家畜衛生条件が締結されているか、④輸出国の検査証明書を取得することができるかどうかを事前に確認することが必要です。
動物検疫に合格すると、食品衛生法の手続きに進むことができます。
食品衛生法の手続きについては、下記の厚生労働省ウェブサイトを参考になさってください。
食品衛生法に基づき、食肉製品には食品一般の規格基準に加え、個別の規格基準(成分規格、製造基準、保存基準)が詳細に定められています。下記 厚生労働省「食品別の規格基準について」をご参照ください。(生ハムは、食肉製品の非加熱食肉製品に該当します。)
食品衛生法に基づく検査用の必要検体数については、厚生労働省登録検査機関に直接ご確認ください。
生ハムという製品の性質上、温度管理が必要となりますので、貨物(航空便の場合、保冷剤等で適温に調整、船便の場合は温度管理の可能なリーファーコンテナ)として輸送することになるでしょう。詳細は、ミプロ発行資料「2023食品輸入の手引き」の P32 をご参照ください。
なお、過去の輸入実績で動物検疫や輸入届出の手続きが免除されたり、簡素化されることはありません。
検疫所では事前相談を予約制で行っていますので、利用されてはいかがでしょう。
参考:
※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。
(更新日:2024年5月13日)