mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-雑貨

食器の輸入・販売

Q1.
食器の輸入・販売について教えてください。

食器は、食品衛生法の「器具」に該当し、同法の規制を受けます。
輸入時には、「食品等輸入届出書」に、製造者および製造所の名称と所在地、商品の材質や形状、色柄等が確認できるカタログ等の資料を添付し、厚生労働省検疫所に提出します。器具には原材料一般の規格、材質別規格、製造基準等の規格基準が設けられており、初回輸入時には、原則として必要項目について検査を行うよう指導があるでしょう。

ガラス、陶磁器、ホウロウ引き、合成樹脂、ゴム及び銅食器については、同法の「器具の規格基準」により個別の基準が設けられており、これに適合したものでなければ輸入・販売することはできません。
規格基準の詳細は、下記 厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

また、強化ガラス製食器、耐熱ガラス製食器については、販売時に家庭用品品質表示法の雑貨工業品規定に基づく表示が義務づけられています。詳細は下記 消費者庁ウェブサイトをご参照ください。

なお、輸入・販売手続きの詳細については、ミプロ発行資料「食品用器具輸入の手引き2021」を参考になさってください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2026年3月23日)

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