税関の定義によると、インボイス(仕入書)とは、「品物の品名、数量、価格などを記載したもので、品物の仕出国で作成され、品物の荷送人が署名したもの」となっています。
関税の課税標準(税額を算定する際に基礎となるもの)となる価格を課税価格といい、課税価格の決定は、原則として仕入書に基づいて行われます。
したがって、輸送手段にかかわらずインボイス(仕入書)は必要となります。
インボイスの記載方法については、下記 日本郵便のウェブサイトも参考になさってください。
市場のような場所で相手が書類を用意できない場合は、自分でインボイスを作成(手書きでも可)し、取引の相手に署名をもらうなどの方法で、課税価格のエビデンスを作ることが必要です。領収書があれば添付することになります。下記税関カスタムアンサーもご参照ください。
(更新日:2017年8月4日)