mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-雑貨

おもちゃの輸入・販売

Q4.
おもちゃを輸入して販売したいと考えています。おもちゃには規制があると聞きましたがどのようなものですか。また、検査はどこで受けられますか。

6歳児未満の乳幼児を対象としたおもちゃを輸入・販売する際は食品衛生法による規制を受けます。
食品衛生法では乳幼児向けの指定おもちゃを定めていますが、対象年齢が6歳未満であるか否かの他、カタログやパッケージ等による記載内容等が判断基準となっています。
ご自分で判断が困難な場合は、カタログなどの参考資料を持参の上、厚生労働省食品検疫所にご相談ください。ちなみに運動用具やスポーツ用のボール、室内装飾用の動物をかたどった民芸品、かなり大きいぬいぐるみ、キャラクターが表面に印刷された文房具等については食品衛生法の規制対象とはなりません。

食品衛生法の対象となる場合、輸入時毎に「食品等輸入届出書」に、以下の内容が確認できる資料を添付し、審査を受けます。
・品名(アイテム名、商品名など)
・製造者名および住所
・材質や形状、色柄のわかる資料
・塗膜、可塑剤の有無(フタル酸エステル使用の有無に関する資料)
・対象年齢、遊び方などがわかる資料
・その他、商品説明書など商品に関する資料
審査の結果、検査が必要と認められれば登録検査機関での検査を受けることになります。食品衛生法におけるおもちゃの検査項目は品目により異なりますので、詳細は日本文化用品安全試験所ウェブサイトにてご確認ください。

なお、交流電源で動くおもちゃについては、電気用品安全法の規制対象となります。詳細は【輸入手続き-品目別編-Q2】をご参照ください。ミプロ発行資料「おもちゃの輸入・販売手続き」も参考になさってください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年5月15日)

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