6歳児未満の乳幼児を対象としたおもちゃを輸入・販売する際は食品衛生法による規制を受けます。
食品衛生法では乳幼児向けの指定おもちゃを定めていますが、対象年齢が6歳未満であるか否かの他、カタログやパッケージ等による記載内容等が判断基準となっています。
ご自分で判断が困難な場合は、まずは下記 厚生労働省「指定おもちゃの範囲等に関するQ&A」をご確認いただき、ご不明な場合はカタログなどの参考資料を持参の上、通関を予定する海空港を所管する厚生労働省検疫所にご相談ください。ちなみに運動用具やスポーツ用のボール、かなり大きいぬいぐるみ、クレヨン、シール等の文房具、飛び出す絵本などの書籍、楽器等については指定おもちゃには該当しないため、食品衛生法の規制対象とはなりません。
食品衛生法の対象となる場合、輸入時毎に「食品等輸入届出書」に、以下の内容が確認できる資料を添付し、審査を受けます。
・品名(アイテム名、商品名など)
・製造者名および住所
・材質や形状、色柄のわかる資料
・塗膜、可塑剤の有無(フタル酸エステル使用の有無に関する資料)
・対象年齢、遊び方などがわかる資料
・その他、商品説明書など商品に関する資料
審査の結果、検査が必要と認められれば登録検査機関での検査を受けることになります。食品衛生法におけるおもちゃの検査項目は品目により異なりますので、詳細は日本文化用品安全試験所ウェブサイトにてご確認ください。
なお、交流電源で動くおもちゃについては、電気用品安全法の規制対象となります。詳細は【輸入手続き-品目別編-Q2】をご参照ください。ミプロ発行資料「輸入品の安全確保の手引き 2025」、「おもちゃの輸入・販売手続き」も参考になさってください。
加えて、3歳児未満向けの乳幼児用玩具は、2025年12月25日より、消費生活用製品安全法の「子供用特定製品」として同法の対象となりました。輸入事業者には、事前の事業届出、技術基準適合、自主検査の実施、子供PSCマーク等の表示が義務付けられています。
詳細は、下記 経済産業省 消費生活用製品安全法のページをご参照ください。
※ミプロ発行資料について
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(更新日:2026年3月23日)