mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-雑貨

米国から逆浸透膜浄水器の輸入・販売

Q5.
逆浸透膜浄水機(RO浄水器)を米国から輸入・販売する際の法規制について教えてください。

水道法で定める「給水装置」に該当しない浄水器(蛇口直結型、ポット型等)を輸入・販売する際は、食品衛生法の規制を受けます。
輸入時には食品等輸入届出書に以下(1)、(2)を添付の上、厚生労働省検疫所に提出し、審査・検査を受けます。
(1)製造者及び製造所の名称と所在地、当該器具の材質、形状、色柄等が確認できる書類
(2)自主検査の試験成績書
詳細につきましては厚生労働省検疫所の輸入食品監視担当窓口で事前にご相談されることをおすすめします。

販売時には水道法、食品衛生法による規制を受ける他、家庭用品品質表示法に基づき(1)~(8)の表示をすることが義務づけられています。
(1)材料の種類
(2)ろ材の種類
(3)ろ過水量
(4)使用可能な最少動水圧(供給された水を貯留して使用するものを除く。)
(5)浄水能力
(6)回収率(ろ材の種類が逆浸透膜のものに限る。)
(7)ろ材の取替え時期の目安
(8)使用上の注意等

またRO浄水器には業界による独自のガイドラインも設けられています。
詳細は、浄水器協会ウェブサイトをご参照ください。

なお、浄水器の輸入・販売時の手続き等につきましては、ミプロ発行資料「商品別輸入販売法規ガイドーキッチン用品」6.浄水器にも記載されておりますので参考になさってください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2017年8月4日)

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