mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-雑貨

オーストラリアからプリザーブドフラワーの輸入・販売

Q6.
オーストラリアからプリザーブドフラワーを個人輸入し、それをアレンジ(加工)して、販売または指導時に使用したいと考えていますが、特別な法規制はかかりますか。 また、商品の発掘方法はどのようにすればよいでしょうか。

プリザーブドフラワーとは花を美しい状態で長時間保存できるように専用の溶液を用いて加工したもので、輸入するにあたっては、その加工方法によって植物防疫法にもとづく植物検疫が必要な場合があります。
プリザーブドフラワーの主な加工方法は、切花を咲いた状態で有機溶剤を用いて脱水・脱色し、保存液となる溶液・染料で着色させた後、乾燥させるものです。輸入相手国や花の種類などにより異なるものの、この方法で加工させたものは、植物検疫の対象とはならないケースが多いようです。ただし、輸入時にはメーカーまたは製造者の製造工程表が必要です。

一方、花や茎の水分のみを吸い上げる方式で加工されたものは植物検疫の対象となります。
輸入に際しては「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」に輸出国植物検疫機関等が発行した植物検査(検疫)証明書等の必要書類を添付の上、現物検査を受けこれに合格すると輸入検疫証明書が交付されます。
詳細につきましては、植物防疫所ウェブサイトでご確認いただくか、直接植物防疫所にご相談ください。

また、商品の発掘方法は、直接現地に足を運んで探す、現地の知人に依頼する、国内外の関連の展示会に足を運ぶ、インターネットで探す、国内の業者に依頼するなど、さまざまです。ジェトロウェブサイト上では海外と国内の企業が登録した商品・サービス情報を紹介する国際ビジネスマッチングサイトe-Venueや国内外の見本市・展示会が検索できるサービスもありますので、こうしたサービスを利用されるのも一手段でしょう。

参考:

(更新日:2023年5月15日)

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