mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-雑貨

アンティーク・ヴィンテージ食器を装飾品として輸入

Q7.
アンティークまたはヴィンテージの食器を装飾品として輸入・販売しようと考えています。「食品等輸入届出書」が不要になるためにはどのような手続きが必要ですか。
また輸入後、国内で販売する際に古物商の免許は必要ですか。

アンティークやヴィンテージの食器を、観賞用として輸入する場合、食品衛生法に基づく「食品等輸入届出書」の提出が不要になる場合があります。
ただしその判断は検疫所が行います。「確認願」を2部検疫所に提出し、記載内容が認められると、押印済みの「確認願」1部が返却されますので、通関時にこれを提出します。
確認願は、下記 厚生労働省ウェブサイトよりダウンロードすることができます。
届出不要の手続きについては、事前に輸入する港を所管する検疫所にご相談されるとよいでしょう。

古物商許可は、海外で販売されているアンティーク品を直接輸入し、日本国内で販売する場合には不要です。ただし海外のアンティーク品であっても、いったん日本国内で取引された物を扱う場合は古物商許可が必要になります。
アンティーク品を国内でも仕入れて販売する予定があるようでしたら、古物商許可を取得しておく方がよいでしょう。
申請はお住まいの警察署の生活安全課で行います。
「古物営業」の詳細については警視庁ウェブサイトをご参照ください。

参考:

(更新日:2023年5月15日)

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