mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-雑貨

韓国から哺乳瓶を輸入・販売

Q8.
韓国で哺乳瓶を製造・輸入し、日本でネット販売したいと考えています。すでに米国FDA承認及びヨーロッパスタンダードは取得していますが、日本でも別途認証手続きが必要ですか。このほかにも輸入・販売時に必要な手続き等がありましたら教えてください。

哺乳瓶は食品衛生法の「器具」に該当し、輸入に際しては厚生労働省検疫所に輸入届出をすることが義務づけられています。届け時には「食品等輸入届出書」の他、以下が必要です。
(1)海外製造者の名称と所在地、当該食器の材質、形状、色柄等を確認できる書類
(2)輸入者が厚生労働省登録検査機関に委託して行った検査の試験成績書

なお、検査費用と検査にかかる時間については、委託する登録検査機関にお問合せください。
海外の公的検査機関リストに掲載された検査機関での試験成績書も有効ですが、日本の食品衛生法の試験法でなければならないなど細かい留意点があるので、ご利用の場合は、事前に検疫所に確認されることをおすすめします。国内外の登録検査機関のリストは、下記厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

輸入届出の結果、食品衛生法の定める規格基準に適合していることが確認され輸入が認められたものは、国内販売が可能となります。たとえ米国FDA承認やヨーロッパスタンダードであっても、日本の食品衛生法に適合しなければ輸入することはできません。
食品衛生法の器具の規格基準については厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

哺乳瓶の販売時には、家庭用品品質表示法に基づく定められた事項を表示して販売する必要があります。具体的な表示事項については消費者庁ウェブサイトにてご確認ください。
またインターネット販売は特定商取引法の規制する通信販売に該当し、同法に基づく表示が義務づけられています。詳細は消費者庁ウェブサイト 消費生活安心ガイドにてご確認ください。
輸入・販売時の手続きの詳細については、ミプロ発行資料「食品用器具輸入の手引き」および「商品別輸入販売法規ガイド~キッチン用品~」も参考になさってください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年5月15日)

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