課税価格の合計額が1万円以下の場合、「少額貨物の免税制度」が適用され、革靴、革製のカバン等一部の例外品を除き、関税及び消費税が免除されます。1回の仕入れ額が8,000円~15,000円程度とのことですので、1万円以下の場合はこの制度が適用されていると思われます。
なお、小口輸入では輸送方法により関税の確定方法が異なり、EMSの場合は賦課課税方式といって、税関の判断により税額が確定します。したがって請求がない場合は、特にこちらから申し立てをする必要はないでしょう。
小口輸入の際の関税については、ミプロ発行資料「小口輸入と関税」に詳細に記載されておりますので、参考になさってください。下記より無料でダウンロードしていただけます。
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(更新日:2023年5月15日)