絵皿を食器として販売するのか、鑑賞用として販売するのかにより、手続きは異なります。
販売目的で食器を日本に輸入する場合、食品衛生法に基づき、輸入の都度、厚生労働省検疫所に輸入届出をすることが義務づけられています。
食品衛生法の定める規格基準に適合しているかなどの安全性について審査され、輸入が認められたものは国内販売が可能となります。
絵皿の場合、使用されている着色料が厚生労働大臣指定のものであること、鉛・カドミウムの溶出規格の適合に注意する必要があります。届出の書類として、海外製造者の名称と所在地、当該食器の材質、形状、色柄等を確認できる書類、輸入者が登録検査機関に委託して行う自主検査の試験成績が必要です。なお検査費用は自己負担です。
輸入に関する手続き、食器の規格基準については下記厚生労働省のウェブサイトを参考になさってください。
また、ミプロ発行資料「食品用器具輸入の手引き」および「食器の輸入・販売手続き」も参考になさってください。下記より無料でダウンロードしていただけます。
なお、自主検査については登録検査機関にご相談ください。
観賞専用の絵皿や置物として輸入販売するのであれば、食品衛生法の輸入届出が不要となります。
ただし税関への申告時に、食品衛生法の輸入届出に該当しない貨物であることを証明する「確認書」を提出し、これを検疫所が受理した場合に限ります。「確認願」の書式は下記 厚生労働省ウェブサイト(手続のページ)よりダウンロードできます。
なお、鑑賞用として認められるかの判断や確認願の手続きについては輸入する海空港を所管する検疫所にご相談ください。
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(更新日:2017年8月4日)