mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-雑貨

雑貨、アクセサリーを携帯輸入

Q25.
海外渡航の際に飛行機の預け入れ荷物で持ち帰る(携帯輸入)ことのできる程度の少量の小口輸入を検討しています。品目は、雑貨類、アクセサリー類などを考えています。
現地で自ら買い付け、日本に持ち込み、自分で販売する場合、どのような手続きが必要ですか。 小売店などで個人用に発行されるレシートなどで申告の手続きはできるのでしょうか。

携帯輸入、別送品ともに原則として一般貨物と同様の手続きが必要ですが、輸入貿易管理令で規制されていないもの、課税価格の合計が30万円程度以下のものについては、簡易な手続きにより通関することができます。
買い付け商品の全明細をインボイスとして作成し、入国時に「携帯品・別送品申告書」とともに税関に提示してください。入手したレシートなどをもとに手書きでよいので一覧表を作成するとよいでしょう。

ただし、個人輸入とは異なり、販売目的であれば量の多少にかかわらず、食品の場合は食品衛生法、化粧品の場合は医薬品医療機器等法というように品目により法規制がかかる場合があります。
今回輸入を検討されている雑貨類であれば、ワシントン条約などの規制対象となる素材を用いた商品を除き、特別な法規制はかからないでしょう。

また個人使用の携帯品や別送品には免税範囲がありますが、販売目的の場合は適用されません。
なお、酒類以外の携帯品、別送品(関税が無税のものを除く)に対しては簡易税率が適用され一律15%となりますが、一般税率の方が低率になる場合もあります。
簡易税率か一般税率かは輸入者が選択することができますので事前に確認されることをおすすめします。
詳細はミプロ発行資料「小口輸入と関税」をご参照ください。

輸入許可書の発給を希望する場合は、「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」(C-5340)で申告を行うと、2通提出したうち1通が許可書として交付されます。
書式は下記の税関ウェブサイトよりダウンロードできます。
事前に用意できなかった場合は、帰国後に税関に申し出てください。

30万円程度以上で旅具通関できない場合は、入国時の税関(旅具部門)で業務通関扱いの申告をします。保税業者を呼び、保税地域へ商品の搬入手続きを依頼し、商品の「搬入票」を受け取ります。その後、保税地域を管轄する税関で輸入申告を行います。詳細は、ミプロ発行資料「小口輸入の通関手続き」をご参照ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2017年8月4日)

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