mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-雑貨

チークブラシ、かかとの角質を取る電動軽石、電動洗顔器の輸入・販売

Q31.
チークブラシ、かかとの角質を取る電動軽石、電動洗顔器の輸入販売を考えております。いずれの場合も、医薬品医療機器等法による医薬部外品の対象となるのでしょうか。

輸入なさろうとしているチークブラシ、電動かかと削り器、電動洗顔器は、美容機器(雑貨)に該当し、いずれも医薬品医療機器等法の対象外と思われます。ただし、その判断は、各都道府県の薬務所管課が行います。東京都の場合、東京都健康安全部 薬事監視課 監視指導担当 03-5320-4512 となりますので、詳しくはそちらに「該当性の確認」とお申し出の上、ご確認ください。

なお、美容機器(雑貨)に該当する場合、医薬品医療機器等法に基づく手続きは必要ありませんが、 医療機器で認められている効果・効能をうたうことはできませんので、注意が必要です。
下記 東京都福祉保健局のウェブサイトもご参照ください。

参考:

(更新日:2018年8月10日)

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