輸入なさろうとしているチークブラシ、電動かかと削り器、電動洗顔器は、美容機器(雑貨)に該当し、いずれも医薬品医療機器等法の対象外と思われます。ただし、その判断は、各都道府県の薬務所管課が行います。東京都の場合、東京都健康安全部 薬事監視課 監視指導担当 03-5320-4512 となりますので、詳しくはそちらに「該当性の確認」とお申し出の上、ご確認ください。
なお、美容機器(雑貨)に該当する場合、医薬品医療機器等法に基づく手続きは必要ありませんが、 医療機器で認められている効果・効能をうたうことはできませんので、注意が必要です。
下記 東京都保健医療局のウェブサイトもご参照ください。
(更新日:2024年5月13日)