mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-貿易実務編

輸入・販売した商品に対するPL法に基づく責任

Q9.
輸入して販売した商品はPL法(製造物責任法)により責任が問われますか

PL法(製造物責任法)は、簡単にいうと「製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができる」法律です。輸入品においては、輸入業者が製造業者と同様の責任を負うと定められており、引き渡した製品の欠陥により、他人の生命、身体または財産を侵害した場合、過失の有無にかかわらず、これにより生じた損害を賠償しなければなりません。

PL法の対策として、以下の手立てがあげられます。
(1)消費者に伝えなければならない事項の表示や警告、取扱説明書等の整備
(2)消費者向け窓口の明確化、PL法知識を持った担当者の配置
(3)PL保険、特に中小企業向けPL保険を付保する(日本商工会議所、全国商工会連合会や全国中小企業団体中央会が窓口になっている)
(4)輸入契約する場合、輸出者または製造者が日本を含む海外PL保険に加入しているかどうかを確認する

参考:

(更新日:2019年8月19日)

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