事業者がオンラインショップ販売を行うための許認可は特にありません。しかし、オンラインショップであるか店舗販売であるかにかかわらず、販売するときに許認可が必要であると国内法で定められている商品(酒類、医薬品、化粧品など)がありますので事前に確認することが必要です。また酒類については、インターネット上での販売は通信販売の一種として、店舗販売とは別の「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
また、オンラインショップ販売を含む通信販売には「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が適用されます。インターネットで販売する場合には、下記のような項目を分かりやすくインターネットの画面上に表示する必要があります。
※日常生活で使用・消費している物品・サービスのほとんどが指定されています。
また、オンラインショップ販売等に関しては、インターネット上の申込画面について、消費者にわかりやすい画面の設定を行うことが特定商取引法により義務づけられており、以下のような画面は禁止されています。
(1)申込画面で有料のお申し込みであることが明記されていないもの
(2)消費者がお申し込み内容を確認できる確認画面が用意されていないもの
(3)申込画面を確認後訂正できないもの
オンラインショップでの広告表現には十分な注意が必要です。実店舗と異なり、実際に商品を見たり手にとってもらうことができないので、表現が大げさになりがちです。
実際よりも著しく優良または有利と消費者に誤解されるような表現は使えません。健康食品やサプリメントの広告については、医薬品医療機器等法、景品表示法、健康増進法の違反事例が多いので注意してください。
下記 東京都保健医療局及び消費者庁のウェブサイトを参考になさってください。
(更新日:2024年5月13日)