mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

文字サイズ

小口輸入に関するQ&A-貿易実務編

オーストラリア在住者の日本へのネット販売時の法規制

Q11.
オーストラリアに住んでおり、個人規模の輸出ビジネスをスタートさせようと考えています。 オーストラリアの卸売業者が取り扱う中国製の雑貨を、オンラインショップ(自己作成)で購入した日本のお客さんに直接、オーストラリアから送りたいのですがどのような法的手続きが必要ですか。

海外から日本向けにインターネットで通信販売を行うこと自体は、特段の許可・届出等の必要はありません。ただし、日本国内在住者が商品を購入することになるので、日本の特定商取引法が適用されます。ネット販売は、特定商取引法が規制する通信販売に該当しますので、同法に基づく表示をする必要があります。詳細は、消費者庁ウェブサイトにてご確認ください。

なお、このような販売形態は、日本の消費者にとっては個人輸入となります。事業者としては、日本で輸入が禁止されているものや、輸入が規制されているものを販売しないように注意する必要があります。雑貨をお考えのようですので、直接は関係ないかもしれませんが、食品、酒類、化粧品のような輸入時に許認可が必要な品目を、個人(日本の消費者)が輸入する場合は、通関時に数量規制があります。詳細は税関ウェブサイトをご参照ください。

参考:

(更新日:2017年8月4日)

ページの先頭に戻る