mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-貿易実務編

商用品の携帯輸入

Q20.
海外で自ら買い付けを行い、商用品を携帯品として国内に持ち込む予定です。
1.税関に提出するインボイスの形式に決まりはありますか。簡単なレシートでも構わないのでしょうか。
2.通関の際は、税関申告書以外に必要書類はありますか。
3.現地でインボイスを自分で作成する場合、SHIPPERの部分は自分の名前で良いですか。
4.原産国、原材料がわからないと輸入できませんか。

1. インボイスに規定の書式はありませんが、税関の定義によると、「インボイスとは、品物の品名、数量、価格などを記載したもので、品物の仕出国で作成され、品物の荷送人が署名したもの」となっています。詳細は税関カスタムス・アンサーにてご確認ください。また、日本郵便のウェブサイトにもインボイスの記入例についての記載がありますので、参考になさってください。

2. 携帯品の通関の際は、ご自身で購入リストを作成し、その裏づけとなるレシートを添付するとよいでしょう。市場のような場所で相手がレシートを用意できない場合は、自分でインボイスを作成(手書きでも可)し、取引の相手に署名をもらうなどの方法で、課税価格のエビデンスを作ってください。
ただし、エビデンスとしてその書類が認められるか否かは、税関の判断となりますので、詳細については税関相談官室にお問合せください。通関時にはこのほか、「携帯品・別送品申告書」を提出します。携帯品の通関手続きについては、税関ウェブサイトのカスタムス・アンサーも参考になさってください。

3. 現地から自分で国際郵便などで送る場合、SHIPPERよりはSENDERの用語が適切でしょう。ご自分のお名前を記入なさってください。

4. 原則として、通関手続き上、輸入者は原産国、原材料を知っておくべきです。
原産国によっては輸入できない国がありますし、特恵関税率の適用を受けるには原産地証明が必要になるなど、原産国の情報は通関上大変重要です。
また原材料が、ワシントン条約の対象となる動植物とその派生物の場合、証明書がないと輸入できません。(動植物の派生物を原材料にしている場合は、ワシントン条約の規制対象となるかどうかを税関に説明するために、動植物の学術名称、原産国、動植物の由来などをインボイスに記載しておくことが適切です。)
同じ製品でも原材料によってHS番号が異なり、関税率が変わってくる場合があります。
したがって、仕入れる時には原産国、原材料、購入国を確認しておいたほうがよいでしょう。

参考:

(更新日:2018年1月31日)

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