お考えの契約は、商品をメーカーに代わって代行販売する(販売量に見合った手数料をメーカーからもらう)ということでしょうか。それとも、一旦メーカーから商品を買い入れ(仕入れ)、それに自分の裁量で値段をつけて販売するということでしょうか。
前者は「代理店契約」、後者は「販売店契約」となり、立場や条件が大きく異なりますので、両者を混同しないよう注意が必要です。ジェトロのウェブサイトにわかりやすい解説がありますので、参考になさってください。
輸入代理店契約に関する契約書には、通常下記のような事項が記載されます。
・契約書番号、契約日
・メーカー名、連絡先
・代理店名、連絡先
・取扱商品
・販売地域
・契約期間、契約解除
・年間の最低取引目標数量と目標金額 ※輸出者側の要請があった場合
・手数料、支払条件
・代理権の内容
・代理店の業務
・経費負担
・クレーム処理
契約書のひな形は国際事業開発株式会社(IBD)発行の「英和対訳国際取引契約書式集」に掲載されていますが、図書館等でのコピーは禁じられています。入手ご希望の場合は、下記の日本商事仲裁協会ウェブサイトより有料で入手可能です。
一方、販売店などが仕入れの際に交わす「売買契約書(Sales Contract, Purchase Orderなどと呼ばれる)」は、おおよそ次のような事項で構成されています。
・契約書番号、契約日
・買主の氏名、連絡先
・売主の氏名、連絡先
・注文の内容(商品番号、商品名、サイズ、色などの明細、単価、数量、金額)
・輸送方法、輸出港、輸入港、梱包・包装条件
・出荷時期
・送料、保険料(どの地点までをどちらが負担するか、も明確に。)
・決済方法、支払条件
その他、遅延や不良品・欠品が生じた場合の処理方法(返品か、返金か。返品の場合の送料負担者はどちらか、等。)なども確認しておくことをおすすめします。
ひな形はジェトロの貿易ハンドブックなど、貿易実務書に掲載されているものを参考になさるとよいでしょう。
商品がフィジーから輸入されるのであれば、特恵関税が適用されます。
原則として日本への直送が条件で、輸入申告の際、フィジーの原産地証明書(現地の税関または商工会議所等が発行している)を提出する必要があります。
なお、1申告の課税価格の総額が20万円以下の物品は原産地証明書の提出は必要ありません。
詳細は下記の税関ウェブサイトをご参照ください。
(更新日:2023年5月15日)