mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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知的財産に関するQ&A

売れ筋のアクセサリーに似た商品の販売について:知的財産に関するQ&A

Q19.
今とても流行っている髪留めと同じような商品を輸入販売したいと思います。ブランド品ではないのですが、知的財産権を侵害する可能性はありますか。

ブランド品でなくとも、日本においてその名称が商標登録されていないだろうか、そのデザインが意匠登録されていないだろうか、その形状が実用新案登録されていないだろうか、といった確認は必要です。
また、もしもこのような産業財産権の日本での登録がない場合でも、髪留めのようなアクセサリーは、一般に美的な要素がありますから、ありふれたデザインでない限り「創作性」があり「美術の著作物」として保護される可能性があります。

髪留めのほかにもアクセサリー商品などでは、インターネット上で一時的に大変な人気商品が生まれ品薄状態になることがありますがこれを商機とみて安易にそっくりさんを販売することは、知らずに権利を侵害する可能性が高いので注意したいものです。

日本では、著作権は産業財産権のように政府機関に登録して権利が発生するのではなく、人が著作物を創作した時点で発生し保護されます。

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