ブランドのマークやロゴが日本で商標登録されていた場合、商標権が生じます。商品に付されている登録商標の写真をウェブサイト上に掲載することは、「商標の使用」に当たります。
(1)商標権者は「商標の使用」ができます。
(2)商標権を侵害せず真正商品を並行輸入した者は、その商品を販売する場合についてのみ「商標の使用」ができます。
これらの者から買った商品を転売するため、商品写真を広告に掲載する行為は、商標権の侵害にはあたらない、とされています。もともと「商標の使用」ができる(1)又は(2)の者が、流通においた商品ですから、これを売るための商品の写真を掲載することが、購入者にどこのブランドの商品なのかを混乱させてしまうわけでもなく、※商標の機能 を実質的に損なっているとは言えないでしょう。したがって、その商品写真の掲載は商標権侵害とはなりません。もちろん、当該商品が真正商品であることが前提となります。
※商標の機能として一般的には次の3つの機能が挙げられます。
(1)出所表示機能(商品やサービスの提供元を示す機能)
(2)品質保証機能(消費者等が寄せる信頼にこたえる品質であることを保証する機能)
(3)広告機能(商品の購買やサービスの利用を消費者等に喚起させる機能)