知的財産権を保護する法律には特許法、実用新案法、商標法、意匠法といった産業財産権を保護する法律と、著作権法、不正競争防止法などがあります。
産業財産権を保護する法律では「業」としての行為が規制の対象となりますが、ここでいう「業」とは、反復継続して取引を行うことが予定されることを言います。つまり1回目であったとしても次回も販売する意思や予定があればそれはビジネスでの販売として扱われ、権利侵害の有無について問われることになります。個人の行為であっても対象になります。
また、著作権法や不正競争防止法では、法律の適用について「業を前提とする」という考え方がそもそもありません。販売やコピー等にかかるすべての不正行為に対して権利侵害が成り立ちますし、責任を問われることになります。