mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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知的財産に関するQ&A

インターネット・オークションでの商品写真の掲載について…(2):知的財産に関するQ&A

Q5.
キャラクター商品をネット・オークション等で販売する場合、そのキャラクター商品の写真をウエブサイト上に掲載することは著作権侵害となるのですか。

ご質問の「キャラクター商品」が、あるキャラクターの絵(漫画)や写真をつけた物である場合、そのキャラクター商品は「著作物(キャラクターの絵や写真)の複製物」になります。そのキャラクター商品が真正品であれば、その譲渡は著作権の侵害にはなりません。

一方、著作権者に無断で著作物を写真に撮ってインターネット上に掲載することは、著作権侵害行為となります。
真正なキャラクター商品(著作物の複製物)であれば、売ることは著作権法違反にならないのに、売るために画像をインターネット上に掲載することが著作権法違反になるのはおかしいので、2010年1月1日に施行された著作権法改正では「例外的な無断利用ができる場合」として、絵画などの「美術の著作物と写真の著作物」に限り、また著作権者の利益を不当に害しないため政令で定める措置(画像を一定以下の画素数にすること等)を講じることを条件として、オークションに出品する際その絵画等を撮影して広告のためにインターネット上に掲載することを認めました。

あるキャラクターの絵(漫画)や写真は、美術の著作物や写真の著作物にあたります。
ですから、ネット・オークション等で販売するため、そのキャラクターが付された商品の画像を、上記政令で認められた範囲でウェブサイト上に掲載することは、著作権法侵害にはならなくなりました。

(更新日:2017年8月4日)

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