mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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知的財産に関するQ&A

輸入化粧品の宣伝におけるメーカー広告の転用について:知的財産に関するQ&A

Q6.
インターネット・ショップで海外の自然派化粧品を輸入販売したいと思います。海外メーカーのウェブサイトより商品説明文などを翻訳、転用してはいけませんか?

著作権法により、権利者に無断で「著作物」の翻訳、コピーをすることは権利侵害行為となります。
著作権法によって保護される「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。

よって、海外メーカーのウェブサイトに記載されている、成分の説明文(ハーブや○○産オリーブを使用している、など)、販売実績といった事実は著作物には当たらないので、翻訳・転用による著作権侵害はないでしょう。また、使用感や香りの説明表現についても、独創的な表現でない限り、問題はないでしょう。しかし、キャッチコピー、使用者による体験談や評価の声などは、「創作的な表現」として「著作物」にあたる可能性があり、これを転載することは、著作権の侵害となることがあるので注意が必要です。

以上は、海外メーカーのウェブサイトからの転載の場合です。
日本の輸入代理店などが努力して入手した情報・表現を許可なしにそのまま使用して、自らのビジネスに役立てようとする行為は、不法行為とみなされる可能性がありますので、安易に転用することは避けましょう。

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