ブランド品でなくとも、日本においてその名称が商標登録されていないだろうか、その形状が意匠登録されていないか、その機能等が実用新案登録されていないか、といった確認は必要です。
また、このような産業財産権が日本で登録されていなくとも、不正競争防止法における「形態模倣行為」に相当しないかについて検討する必要があります。形態模倣行為とは、日本で発売されてから3年以内である他の商品と、外観が似ている、あるいはありふれた形状ではなくその商品の特徴(個性)となっている形状と似ている、といった商品を販売等することです。
商品の用途や種類によってその商品群の「ありふれた形状」とは何なのかなど、形態模倣行為に当たるかどうかについての判断を輸入者が前もって確認することは難しく、裁判によって明らかになることも少なくありません。そのリスクについては十分に留意する必要があります。