海外で正規に著作権の許諾を受けて出版された絵本であれば、その絵本に手を加えずそのまま日本で販売することに通常問題はありませんが、次の点には注意しましょう。
著作者、著作権者、あるいは出版社に、翻訳(二次的著作物の創作)し出版する権利などについて許諾を得る必要があります。
書籍のサマリーが著作権(同一性保持権や翻案権など)侵害であるとして裁判で争われた例は少なくありませんので注意が必要です。
自作したあらすじに原文の特徴的な表現や文章を使用している、原文に比するほどの文書量がある、といった場合、著作権侵害を問われることがあります。特に絵本は文章量が少ないので、注意が必要です。
オリジナルな表現のみを用いた感想文であれば、問題はありません。
著作者、著作権者に許諾を得ずに翻訳を行うことは、著作権(同一性保持権や翻案権など)侵害となります。
同一性保持権とは・・・ 著作物の内容などを著作者の意に反して改変されない権利。
翻案権とは・・・ 著作物を翻訳、変更するなど二次的著作物を作成する権利。
(更新日:2012年9月21日)