同じブランド(登録商標)を付して日本で製造された商品が既に流通しており、相談者の輸入はライセンス商品の並行輸入として考える必要があります。
商標ライセンス契約に基づき、異なる会社がそれぞれの国でライセンシーとして同じブランドを付した商品を企画・製造していることになりますので、日本で流通している商品と並行輸入しようとする商品との品質の差については特に注意しなければなりません。国内製造販売者が築いてきた日本でのブランド価値が、並行輸入品の品質によって損なわれる可能性がある場合などにおいて、その商品の輸入販売が商標権侵害となることがあります。
また、並行輸入をしようとする商品が、製造地や商品分野などにおいてライセンス契約で許諾された内容に違反していた場合も、当該商品の輸入は真正品の並行輸入とは認められない可能性があります。ライセンス契約の内容を知らない第三者が、契約違反のない商品であるかについて確認することは容易ではありませんが、輸入業者には注意義務が課せられており、可能な限りの確認が求められます。
(更新日:2013年1月11日)