mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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知的財産に関するQ&A

ブランド品の販売に際し、そのロゴを実店舗に使用することについて:知的財産に関するQ&A

Q10.
ブランド品を販売する際、実店舗内にロゴやマークを掲示したり、外看板に使用したりすることはできますか。

商標(ブランドのロゴやマーク)がついた商品を、販売するために展示する行為は、「商標の使用」にあたり、商標権者が専有します(商標法第2条3項、25条)。つまり、商標権者以外の者が許諾を得ずに行うことはできません。
ところで、真性品の並行輸入が合法として認められる場合、販売も合法となりますから、販売のために商標がついた商品を展示することも、合法となります。そこで、ブランド名の商標が単純なフォント(ゴシック体、明朝体など)の文字配列である場合に、商品の陳列棚に品名を表示する場合、その文字商標を表示する行為は、そのブランドの真正品を販売するのに必要な範囲であれば、商標権を侵害する行為ということにはならないでしょう。
しかし、真性品の販売のための展示行為、そのために必要な品名の掲示を超えて、ブランドのロゴやマークを店内に掲示する行為は、並行輸入品の合法的な販売展示に当然に伴う行為とは言えないことに注意しなければなりません。さらに、店舗にある他の取扱商品にも当該商標のブランド力が及ぶ、あるいは当該店舗がそのブランドに関係のあるお店なのではないかといった誤認を消費者に与えるといった可能性のある使用方法については、商標法あるいは不正競争防止法に基づく規制の対象となります。掲示の方法、そして外看板への使用には注意が必要でしょう。

(更新日:2013年4月30日)

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