音楽CDの輸入については、韓国で販売されているCDであってもまず「音楽レコード還流防止措置」の対象となっていないかについて確認が必要です。対象となっていた場合には、還流防止期限表示内での輸入は禁止されています。
当該音楽CDが正規品に間違いなく、かつ、還流防止措置対象外である場合は、日本での輸入販売は可能です。
販売商品を消費者に紹介するために、自身で撮影したアルバムジャケットの写真【注】や、アルバム名と収録曲のタイトルを和訳したものをインターネット上に掲載することもできます。ただし、歌詞は著作物となりますので、歌詞をそのまま掲載する場合だけではなく、著作権者の許諾を得ずに和訳し、ネット上に掲載することも、著作権侵害となります。
【注】ジャケット写真をインターネットで掲載する場合、コピー防止措置をとっていない場合は、画像の画素数は32,400を超えてはならない、と制限されています。
「音楽レコード還流防止措置」とは
台湾、中国、韓国及び香港等の地域における日本音楽に対する需要の高まりを受け、日本のレコード会社各社がアジア地域のレコード会社に対し積極的に原盤のライセンスをしています。当該地域の物価水準に応じて製造、販売されるライセンスレコードが日本国内に還流(輸入)すれば、 国内で販売されている同一のレコードの販売を阻害し、著作権者及び著作隣接権者が経済的な不利益を受けることになります。
そのような日本レコードの還流(輸入)を防止し、我が国音楽文化の海外への積極的な普及促進を図ることを趣旨として、「音楽レコード還流防止措置」が平成17年1月1日から施行されました。(社)日本レコード協会では、ウェブサイトにて「輸入差止申立に係る対象レコードリスト」を公表しています。
(更新日:2013年5月17日)