ブランド権利者が自社の商品としてロゴやマークなど商標を付すことを許諾していないのに、商標が付された商品は、権利を侵害する物品、つまり関税法に定められた「輸入してはならない貨物」となりますし、輸入事業者は商標権侵害の責任を問われます。
ご質問のように正式な許諾を受けていない商品であるかどうかが明らかではないケースでも、工場から直接ブランド品などを買い取ることは、権利の侵害に関わる可能性がきわめて高いと認識し、取引を回避するほうが賢明でしょう。
商標法では権利者等が専有する登録商標の使用権を、「指定商品等について商品または包装に登録商標を付す、登録商標が付された商品を譲渡し、引渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、または電気通信回線を通じて提供する行為」と定めています。権利者が商品の製造を工場に委託する際、工場に対して権利者が認めた商品等に登録商標を付す許諾を与えることはしますが、品質等に問題があるなど納品を拒否した商品に登録商標を付すことはもちろんのこと、登録商標が付された商品の第三者への譲渡や引渡し、輸出については許諾することはまずありません。権利者から許諾されていない商標権の使用は権利の侵害となりますし、そのような不正な商品を輸入販売することも権利侵害となります。
(更新日:2013年6月7日)