mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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知的財産に関するQ&A

輸入商品にかかわるブランドの商標登録について:知的財産に関するQ&A

Q13.
海外の展示会でみつけた商品を日本で輸入販売したいと思っています。日本市場での販売を独占するために、当該商品に関する商標を日本ではわが社が独自に権利化したいと思いますが、留意すべき点について教えてください。

輸入商品にかかわる商標を日本で権利化する場合には、原則として海外の権利保有者(ライセンサー)に許諾を得る必要があります。しかし日本市場での独占権が関係するのですから、許諾を得ることは容易ではないでしょう。

商標については、日本ですでに周知の商標をその商標と同一または類似する商品等に付すため登録することはできませんし(商標法第4条1項10号)、他人の業務に関係する商品等であると混同させるおそれのある商標を登録することもできません(商標法第4条1項15号)。
外国で周知の商標についても、「不正の目的」がある場合には日本で登録することはできません(商標法第4条1項19号)。設問のように、外国の周知商標を知り、日本でもその商品が人気を博す可能性が高いと予測し、外国の商標権者との交渉を有利にする目的で、同一の商標を出願した場合は「不正の目的がある」と認定されています。

(更新日:2013年10月17日)

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